川崎襲撃事件が身の回りで起きたら守れるのか?

川崎襲撃事件で犠牲になった方の事を思うと子供を持つ親の立場で考えるととても胸が苦しくなります。

ご冥福をお祈りいたします。


もし、私の周りで同じような事件が起きたらどう対処すれば良いのか?

他人事では無いなと思い考えました。

一応は昔、空手をやっていたので一般の人よりは腕に自信があるつもりですが相手が刃物を振り回して来たら対処できるのか?

無理です。

そんな勇気はありません。

しかし、自分の子供を守るためならやれる気がします。

 
でも、ただでは済まないでしょう。
 

これが超一流の格闘家であれば相手は刃物を持っているので素人とはいえ正当防衛でぶちのめしてしまえるのではないか考えましたが実際はそうでもないようです。

キックボクサーの那須川天心ツイッターでこう事件に言及しています。

「格闘技をやってますが 実際刃物を持った人と遭遇した時に助けに行けるかと言われても行けないと思う。まだそんな勇気ないし、力もない」とし、「でも助けたい気持ちが大きい もっと強くならなきゃな 人として」

キックボクシング界の“神童”と呼ばれる那須川天心でも怖いのです。

これは正直な意見だと思います。

では、どうすれば守ることが出来るかと考えた時、護身用の武器を持つしかないのではという考えに行きつきました。

色々調べてみて分かったことを書いてみたいと思います。

まず護身用具を身に着けていないことには話になりませんが、最悪、職務質問にあって見つかったときに逮捕されることがないのかが気になります。

そもそも購入したり所持すること自体が違法ではないのか?
結論から言うと護身用品の購入、所有、使用は完全に合法だそうです。

護身用品は外で持ち歩かない場合、要するに家や事務所、店舗、施設などに備えておく場合には法律的になんら問題ありません。完全に合法です。

スタンガン、催涙スプレー、特殊警棒などの護身用品は、何かを発射する銃でもなければ刃物でもありませんので、銃刀法にも一切触れません。

使用に際しては正当防衛が認められます。


安心しました。

ただし護身用品を外で持ち歩くときには軽犯罪法に引っ掛かります

じゃあ無理じゃん!てなりますよね。

その軽犯罪法の中には問題の項目があります。

護身用品の持ち歩きに関わる項目です。

そこには

正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない。



正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない。
 

正当な理由なく武器などを持ち歩いてはならない。

 

 
ハァ!?
 

身を守るためという理由は正当じゃないのか?

一般常識人ならそう考えるが普通です。

しかし、実際は

警察は護身用品を「武器の一種」とみなし、護身のためという理由を「正当ではない」と判断する傾向にあります。

警察の立場で言えることは

危険だと感じたら警察に連絡しなさい。

15分以内で向かうのでそれくらい我慢できるでしょ?

ということです(あくまで建前)


本音は

もし護身用品が必要な状況におかれたら、出来るだけ目立たないように持ち歩いて下さい。我々が職務質問しなくて済むように。もともと護身用品なんて手に持ってぶらぶらさせながら歩くものではないでしょう?しっかり目立たないように携帯するしかありませんよ。

それでも警察官に見つかったら、その時はあきらめて下さい。我々だって職務上見逃すわけにはいきませんから。


だそうです。

結局は護身用品を携帯は自己責任ということになりますね。

ただ、護身用品を携帯は駄目だと言っておきながら、いざという時にこの護身用具で犯人を撃退したら表彰はされることがあっても罰せられることはありません。

これは大きな矛盾です。

政府は法律からきちんと整備した方が良いですね。